ウエザーNEWS


サンプルアイチャッチ

伊賀市サッカー協会について

伊賀市サッカー協会(IGA Football Association:以下IFA)の公式ホームページです。
試合結果やお知らせなどを掲載しています。
試合結果については、順次更新していますが、掲載が遅れることがあります。    

伊賀市サッカー協会規約

第1章 総則

(名称)
第1条 本会は伊賀市サッカー協会(以下、本協会という)と称し、外国に対しては、Iga Football Association(略称 IAF)という。

(事務所)
第2条 本協会は、事務所を理事長宅に置く。

第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 本協会は、伊賀市のサッカーに関する活動を統括し代表する団体として、サッカー競技の普及及び振興を図り、もって市民の心身の健全な発達とスポー ツ文化の向上に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 本協会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)サッカー競技の普及に関すること。
(2)サッカー選手及びチームの強化育成に関すること。
(3)指導技術の研究及び指導者の育成に関すること。
(4)レフリー技術の研究及びレフリーの育成に関すること。
(5)各種サッカー競技会の開催、主管、運営に関すること。
(6)市民へのサッカー情報の提供及び広報に関すること。
(7)その他本会の目的を達成するために必要な事業。

第3章 組織
(組織)
第5条 本協会は、伊賀市に所在する次のものをもって組織する。
(1)市内のサッカー競技団体
(2)本会の目的に賛同する個人
(加盟及び脱会)
第6条 本協会へ加盟しようとするものは、加盟申請書を会長に提出し、理事会の議決を経て加盟することができる。
2 本協会を脱会しようとするものはその理由を付した脱会願書を会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。

(資格喪失)
第7条 加盟登録団体及び個人は、次の事由によりその資格を喪失する。
(1)チームの解散及び個人の死去
(2)除名

(除名)
第8条 加盟登録団体及び個人が次の各号のいずれかに該当するときは、理事会の議決を経て除名することができる。
(1)本協会の名誉を著しく傷つけ、またその目的に違反する行為があったとき。
(2)登録料等諸経費を滞納したとき。

第4章 役員及び評議員
(役員)
第9条 本協会に、次の役員を置く。
      (1)会長            1名
      (2)副会長         若干名
      (3)理事長          1名
      (4)副理事長       若干名
      (5)事務局長         1名
      (6)事務局次長       1名
      (7)理事   上記役員と各専門委員会委員長をもって25名以内とする。
      (8)監事            2名

(役員の選任)
第10条 理事及び監事は、評議員会において選任する。
2 会長、副会長、理事長、副理事長、事務局長、事務局次長は、理事の互選で定める。
3 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。

(役員の職務)
第11条 会長は、本協会を代表し、会務を統括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代行する。
3 理事長は、会長を補佐し、日常の会務を執行する。
4 副理事長は、理事長を補佐し、理事長事故あるときは、その職務を代行する。
5 事務局長は、理事長の指示に基づき本協会の事務を処理する。
6 事務局次長は、事務局長を補佐するとともに、主に会計処理を行う。
7 理事は、理事会を組織し、会務を掌理する。
8 監事は、本会の財務を監査する。

(役員の任期)
第12条 本協会の役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない 。
2 補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。 3 役員は、その任期満了後でも、後任者が就任するまでその職務を行う。

(役員の解任)
第13条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、理事会及び評議員会において、理事現在数及び評議員現在数の3分の2以上の議決により役員を解任す ることができる。
(1)心身の故障のため、職務の執行に耐えられないと認められるとき。
(2)役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。

(評議員の選出、任期、解任)
第14条 評議員は、本協会加盟登録団体より各1名を選出する。
2 評議員は、第12条及び第13条の規定を準用する。この場合、規定中の「役員」を「評議員」と読み替えるものとする。

(評議員の職務)
第15条 評議員は、評議員会を組織し、会務を審議する。

第5章  名誉会長、顧問及び参与
(名誉会長、顧問及び参与)
第16条 本協会に、名誉会長、顧問及び参与を置くことができる。
2 名誉会長、顧問及び参与は、理事会の推挙に基づき、評議員会の議を経て会長が委嘱する。
3 名誉会長、顧問及び参与は、本協会の重要事項について諮問に応じる。

第6章 会議
(会議)
第17条 本協会の会議は、評議員会及び理事会とし、会長が招集する。
(評議員会)
第18条 評議員会は、会長、副会長、理事長、副理事長、事務局長、事務局次長、理事及び評議員をもって構成し、毎年1回定期評議員会を開く。ただし、必 要に応じ臨時評議員会を開くことができる。
2 評議員会は、評議員現在数の半数以上(委任状含む)の出席がなければ開会することができない。
3 評議員会の議長は、出席者の互選とする。
4 評議員会は、次の事項を審議する。
(1)事業報告及び決算
(2)事業計画及び予算
(3)役員の選出
(4)規約の改正
(5)その他の必要な事項

(理事会)
第19条 理事会は、会長、副会長、理事長、副理事長、事務局長、事務局次長及び理事をもって構成し、必要に応じて会長が招集する。
2 理事会の議長は、理事長がこれにあたる。
3 理事会は、次の事項を審議する。
(1)本協会の運営、事業等の計画及び立案に関する事項
(2)評議員会に付議する事項
(3)本規約に定められた事項
(4)その他会長が必要と認める事項

(会議の議決)
第20条 会議の議決は、出席者の過半数をもって決定する。可否同数のときは議長が決定する。

第7章 専門委員会
(専門委員会)
第21条 本協会に、第4条に定める事項を遂行するため、必要に応じて専門委員会を置くことができる。
2 専門委員会の名称及び規程は、理事会で定める。

第8章 事務局
(事務局)
第22条 本協会の事務を円滑に処理するため、事務局を置く。

第9章 会計
(会計)
第23条 本会の経費は、次に掲げるもので支弁する。
(1)登録費
(2)事業収入
(3)助成金
(4)協賛金
(5)その他の収入
2 前項の経費は、理事長の指示に基づき事務局長が運用し、会長が管理する。
3 本協会は、理事会の議決を経て特別会計を設けることができる。
(会計年度)
第24条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第10章 補則
(補則)
第25条 この規約に定めるもののほか必要な事項は、理事会の議決を経て別に定める。

附  則
この規約は、平成17年4月23日から施行する。


役員一覧

役 職
氏 名
備 考
名誉会長
内 保 博 仁
伊賀市長
顧  問
柘 植 満 博
本 城 善 昭
参  与
豊 浜 邦 夫
倉 下 義 巳
西 岡 武 治


役 職
氏 名
備 考
会 長
前 田 洋 
副会長
小 坂 光 三
1種・2種担当
上 林 良 畝
3種・4種担当
理事長
西 口 修 身
副理事長
川 瀬 聡 
女子・技術・シニア
杉 本 潔 
審判・キッズ・FS


1種委員長
中 川 秀 紀
県リーグ
1種副委員長
古 川 哲 也
社会人部
2種委員長
荒 井 将 友
3種委員長
上 西 利 直
4種委員長
北 澤 義 孝
上野
4種副委員長
西 村 要 
阿山
女子委員長
藤 井 真 弓
シニア委員長
高 島 眞 哉
キッズ委員長
増 田 瑞 穂
フットサル
委員長
杉 本 潔  
技術委員長
日根野 重正 
審判委員長
仲 川 稔 夫
広報委員長
川 瀬 聡 
規律・フェアプレー
委員長
坂 口 輝 三
幹事
山 本 禎 昭
西 岡 定 信

役 職
氏 名
備 考
理事
事務局長
山 本 学 
事務局次長
吉 森 栄 治